日米貿易協定

全9,650品目のうち、この協定の税率が「無税」の品目は410件です。協定の税率を使うには、原産地の証明が必要です。

類名前無税の品目
第1類動物(生きているものに限る。)1/52
第2類肉及び食用のくず肉11/126
第3類魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物0/454
第4類酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品12/197
第5類動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)1/32
第6類生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉2/20
第7類食用の野菜、根及び塊茎45/141
第8類食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮33/108
第9類コーヒー、茶、マテ及び香辛料12/80
第10類穀物10/62
第11類穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン14/99
第12類採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物10/87
第13類ラック並びにガム、樹脂その他の植物性の液汁及びエキス5/23
第14類植物性の組物材料及び他の類に該当しない植物性生産品3/16
第15類動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物、調製食用脂並びに動物性又は植物性のろう37/95
第16類肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品8/141
第17類糖類及び砂糖菓子6/49
第18類ココア及びその調製品3/40
第19類穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品14/137
第20類野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品110/281
第21類各種の調製食料品29/104
第22類飲料、アルコール及び食酢12/55
第23類食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料5/40
第24類たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)2/21
第25類塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント0/71
第26類鉱石、スラグ及び灰0/40
第27類鉱物性燃料及び鉱物油並びにこれらの蒸留物、歴青物質並びに鉱物性ろう0/136
第28類無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性元素又は同位元素の無機又は有機の化合物0/225
第29類有機化学品2/524
第30類医療用品0/61
第31類肥料0/25
第32類なめしエキス、染色エキス、タンニン及びその誘導体、染料、顔料その他の着色料、ペイント、ワニス、パテその他のマスチック並びにインキ0/57
第33類精油、レジノイド、調製香料及び化粧品類8/43
第34類せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤、ろうそくその他これに類する物品、モデリングペースト、歯科用ワックス及びプラスターをもととした歯科用の調製品0/30
第35類たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素9/21
第36類火薬類、火工品、マッチ、発火性合金及び調製燃料0/15
第37類写真用又は映画用の材料0/34
第38類各種の化学工業生産品6/142
第39類プラスチック及びその製品0/208
第40類ゴム及びその製品0/101
第41類原皮(毛皮を除く。)及び革0/155
第42類革製品及び動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品0/40
第43類毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品0/30
第44類木材及びその製品並びに木炭0/327
第45類コルク及びその製品0/7
第46類わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物0/23
第47類木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ及び古紙0/25
第48類紙及び板紙並びに製紙用パルプ、紙又は板紙の製品0/121
第49類印刷した書籍、新聞、絵画その他の印刷物並びに手書き文書、タイプ文書、設計図及び図案0/20
第50類絹及び絹織物0/39
第51類羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物0/63
第52類綿及び綿織物0/381
第53類その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物0/28
第54類人造繊維の長繊維並びに人造繊維の織物及びストリップその他これに類する人造繊維製品0/232
第55類人造繊維の短繊維及びその織物0/281
第56類ウォッディング、フェルト、不織布及び特殊糸並びにひも、綱及びケーブル並びにこれらの製品0/84
第57類じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物0/37
第58類特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布0/92
第59類染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層した紡織用繊維の織物類及び工業用の紡織用繊維製品0/36
第60類メリヤス編物及びクロセ編物0/100
第61類衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)0/158
第62類衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)0/212
第63類紡織用繊維のその他の製品、セット、中古の衣類、紡織用繊維の中古の物品及びぼろ0/82
第64類履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品0/99
第65類帽子及びその部分品0/13
第66類傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品0/6
第67類調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品0/8
第68類石、プラスター、セメント、石綿、雲母その他これらに類する材料の製品0/59
第69類陶磁製品0/32
第70類ガラス及びその製品0/80
第71類天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣0/78
第72類鉄鋼0/346
第73類鉄鋼製品0/169
第74類銅及びその製品0/71
第75類ニッケル及びその製品0/23
第76類アルミニウム及びその製品0/44
第78類鉛及びその製品0/20
第79類亜鉛及びその製品0/16
第80類すず及びその製品0/8
第81類その他の卑金属及びサーメット並びにこれらの製品0/70
第82類卑金属製の工具、道具、刃物、スプーン及びフォーク並びにこれらの部分品0/69
第83類各種の卑金属製品0/37
第84類原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品0/612
第85類電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品0/360
第86類鉄道用又は軌道用の機関車及び車両並びにこれらの部分品、鉄道又は軌道の線路用装備品及びその部分品並びに機械式交通信号用機器(電気機械式のものを含む。)0/23
第87類鉄道用及び軌道用以外の車両並びにその部分品及び附属品0/114
第88類航空機及び宇宙飛行体並びにこれらの部分品0/28
第89類船舶及び浮き構造物0/26
第90類光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器、精密機器及び医療用機器並びにこれらの部分品及び附属品0/174
第91類時計及びその部分品0/52
第92類楽器並びにその部分品及び附属品0/22
第93類武器及び銃砲弾並びにこれらの部分品及び附属品0/22
第94類家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品並びに照明器具(他の類に該当するものを除く。)及びイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品並びにプレハブ建築物0/74
第95類玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品0/43
第96類雑品0/67
第97類美術品、収集品及びこつとう0/19