第12類
採油用の種及び果実、各種の種及び果実、工業用又は医薬用の植物並びにわら及び飼料用植物
この類には14の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 12.01 大豆(割つてあるかないかを問わない。) 3品目
- 12.02 落花生(煎つてないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) 10品目
- 12.03 コプラ 1品目
- 12.04 亜麻の種(割つてあるかないかを問わない。) 1品目
- 12.05 菜種(割つてあるかないかを問わない。) 2品目
- 12.06 ひまわりの種(割つてあるかないかを問わない。) 1品目
- 12.07 その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。) 11品目
- 12.08 採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) 2品目
- 12.09 播種用の種、果実及び胞子 12品目
- 12.10 ホップ(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、粉砕し、粉状にし又はペレット状にしたものであるかないかを問わない。)及びルプリン 3品目
- 12.11 主として香料用、医療用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供する植物及びその部分(種及び果実を含み、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、切り、砕き又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 17品目
- 12.12 海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根で煎つてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) 20品目
- 12.13 穀物のわら及び殻(切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。) 1品目
- 12.14 ルタバガ、飼料用のビートその他の飼料用の根菜類、飼料用の乾草、ルーサン(アルファルファ)、クローバー、セインホイン、飼料用のケール、ルーピン、ベッチその他これらに類する飼料用植物(ペレット状にしてあるかないかを問わない。) 3品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。