第58類
特殊織物、タフテッド織物類、レース、つづれ織物、トリミング及びししゆう布
この類には11の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 58.01 パイル織物及びシェニール織物(第58.02項又は第58.06項の織物類を除く。) 43品目
- 58.02 テリータオル地その他のテリー織物(第58.06項の細幅織物類を除く。)及びタフテッド織物類(第57.03項の物品を除く。) 7品目
- 58.03 もじり織物(第58.06項の細幅織物類を除く。) 8品目
- 58.04 チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項から第60.06項までの編物を除く。) 12品目
- 58.05 ゴブラン織り、フランダース織り、オービュソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びプチポワン、クロスステッチ等を使用して手針によりつづれ織り風にした織物(製品にしたものであるかないかを問わない。) 1品目
- 58.06 細幅織物(第58.07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック) 7品目
- 58.07 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。) 2品目
- 58.08 組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあつては、ししゆうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品 2品目
- 58.09 金属糸又は第56.05項の金属を交えた糸の織物(衣類、室内用品その他これらに類する物品に使用する種類のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) 1品目
- 58.10 ししゆう布(モチーフを含む。) 4品目
- 58.11 縫製その他の方法により紡織用繊維の一以上の層と詰物材料とを重ね合わせた反物状のキルティングした物品(第58.10項のししゆう布を除く。) 5品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。