第65類
帽子及びその部分品
この類には6の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 65.01 フェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。)並びにフェルト製のプラトウ及びマンション(スリットマンションを含む。) 1品目
- 65.02 帽体(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、成型し、つばを付け、裏張りし又はトリミングしたものを除く。) 1品目
- 65.04 帽子(組んだもの及びストリップ(材料を問わない。)を組み合わせて作つたものに限るものとし、裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) 1品目
- 65.05 帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及びレース、フェルトその他の紡織用繊維の織物類(ストリップのものを除く。)から作つたものに限るものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。)及びヘアネット(材料を問わないものとし、裏貼りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) 2品目
- 65.06 その他の帽子(裏張りしてあるかないか又はトリミングしてあるかないかを問わない。) 7品目
- 65.07 帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも 1品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。