第8類
食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮
この類には14の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 08.01 ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) 7品目
- 08.02 その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) 20品目
- 08.03 バナナ(プランテインを含むものとし、生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 4品目
- 08.04 なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 10品目
- 08.05 かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 9品目
- 08.06 ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) 2品目
- 08.07 パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) 3品目
- 08.08 りんご、梨及びマルメロ(生鮮のものに限る。) 3品目
- 08.09 あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。) 5品目
- 08.10 その他の果実(生鮮のものに限る。) 9品目
- 08.11 冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) 16品目
- 08.12 一時的な保存に適する処理をした果実及びナット(そのままの状態では食用に適しないものに限る。) 9品目
- 08.13 乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの 10品目
- 08.14 かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) 1品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。