第44類
木材及びその製品並びに木炭
この類には21の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 44.01 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材 9品目
- 44.02 木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。) 5品目
- 44.03 木材(粗のものに限るものとし、皮若しくは辺材を剥いであるかないか又は粗く角にしてあるかないかを問わない。) 41品目
- 44.04 たが材、割つたポール、木製のくい(端をとがらせたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)、木製の棒(つえ、傘の柄、工具の柄その他これらに類する物品の製造に適するもので粗削りしたものに限るものとし、ろくろがけし、曲げ又はその他の加工をしたものを除く。)及びチップウッドその他これに類するもの 6品目
- 44.05 木毛及び木粉 1品目
- 44.06 木製の鉄道用又は軌道用の枕木 4品目
- 44.07 木材(縦にひき若しくは割り、平削りし又は丸剥ぎしたもので、厚さが6ミリメートルを超えるものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) 59品目
- 44.08 化粧ばり用単板(積層木材を平削りすることにより得られるものを含む。)、合板用単板、これらに類する積層木材用単板及びその他の縦にひき、平削りし又は丸剥ぎした木材(厚さが6ミリメートル以下のものに限るものとし、かんながけし、やすりがけし、はぎ合わせをし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) 27品目
- 44.09 さねはぎ加工、溝付けその他これらに類する加工をいずれかの縁、端又は面に沿つて連続的に施した木材(寄せ木床用のストリップ又はフリーズで組み立ててないものを含むものとし、かんながけし、やすりがけし又は縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) 18品目
- 44.10 パーティクルボード、オリエンテッドストランドボード(OSB)その他これに類するボード(例えば、ウェファーボード)(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機結合剤により凝結させてあるかないかを問わない。) 11品目
- 44.11 繊維板(木材その他の木質の材料のものに限るものとし、樹脂その他の有機物質により結合してあるかないかを問わない。) 9品目
- 44.12 合板、ベニヤドパネルその他これらに類する積層木材 68品目
- 44.13 改良木材(塊状、板状、ストリップ状又は形材のものに限る。) 1品目
- 44.14 木製の額縁、鏡枠その他これらに類する縁 2品目
- 44.15 木製のケース、箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器、木製のケーブルドラム及び木製のパレット、ボックスパレットその他の積載用ボード並びに木製のパレット枠 2品目
- 44.16 木製のたる、おけその他これらに類する容器及び木製のこれらの部分品(たる材及びおけ材を含む。) 1品目
- 44.17 木製の工具並びに工具、ほうき又はブラシの木製のボデー、柄及び握り並びに靴の木型 2品目
- 44.18 木製建具及び建築用木工品(セルラーウッドパネル、組み合わせた床用パネル及びこけら板を含む。) 34品目
- 44.19 木製の食卓用品及び台所用品 8品目
- 44.20 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具 4品目
- 44.21 その他の木製品 15品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。