第55類
人造繊維の短繊維及びその織物
この類には16の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 55.01 合成繊維の長繊維のトウ 7品目
- 55.02 再生繊維又は半合成繊維の長繊維のトウ 2品目
- 55.03 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) 8品目
- 55.04 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものを除く。) 3品目
- 55.05 人造繊維のくず(ノイル、糸くず及び反毛した繊維を含む。) 2品目
- 55.06 合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) 7品目
- 55.07 再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。) 2品目
- 55.08 縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) 3品目
- 55.09 合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) 28品目
- 55.10 再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。) 7品目
- 55.11 人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) 3品目
- 55.12 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。) 16品目
- 55.13 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラム以下のものに限る。) 39品目
- 55.14 合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のもののうち、混用繊維の全部又は大部分が綿のもので、重量が1平方メートルにつき170グラムを超えるものに限る。) 45品目
- 55.15 合成繊維の短繊維のその他の織物 29品目
- 55.16 再生繊維又は半合成繊維の短繊維の織物 80品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。