第23類
食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料
この類には9の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 23.01 肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物の粉、ミール及びペレット(食用に適しないものに限る。)並びに獣脂かす 3品目
- 23.02 ふすま、ぬかその他のかす(穀物又は豆のふるい分け、製粉その他の処理の際に生ずるものに限るものとし、ペレット状であるかないかを問わない。) 5品目
- 23.03 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。) 3品目
- 23.04 大豆油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 1品目
- 23.05 落花生油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わない。) 1品目
- 23.06 その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。) 9品目
- 23.07 ぶどう酒かす及びアーゴル 1品目
- 23.08 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。) 1品目
- 23.09 飼料用に供する種類の調製品 16品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。