第24類

たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)

この類には4の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。

この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。