第24類
たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
この類には4の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 24.01 たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ 3品目
- 24.02 葉巻たばこ、シェルート、シガリロ及び紙巻たばこ(たばこ又はたばこ代用物から成るものに限る。) 3品目
- 24.03 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス 6品目
- 24.04 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) 9品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。