個人輸入の関税
海外通販などで関税がかかるかどうかの目安です。税関の案内をもとにまとめました。実際の金額は、荷物が届くときの税関の判断で決まります。
課税価格が1万円以下なら原則免除
課税価格の合計が1万円以下のときは、原則として関税・消費税・地方消費税が免除されます。ただし酒税・たばこ税などは免除されません。
革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋、履物、スキー靴、ニット製の衣類などは、1万円以下でも免除されません(居住者への個人的な贈り物を除く)。詳しくは税関のカスタムズアンサーを見てください。
課税価格の考え方
課税価格は、原則として商品の代金に送料・保険料を加えた額が目安です。個人が自分で使うための品物は、海外の小売価格に0.6を掛けた額が課税価格になります。
20万円以下は簡易税率が使える
課税価格の合計が20万円以下の一般貨物・郵便物には、品目ごとの税率より単純な「簡易税率」が使えます。関税だけの税率で、消費税などは別にかかります。
| 品目 | 簡易税率 |
|---|---|
| ワイン | 70円/L |
| 蒸留酒(焼酎など) | 20円/L |
| 清酒・りんご酒など | 30円/L |
| トマトソース、氷菓、毛皮製品など | 20% |
| コーヒー、茶(紅茶を除く)など | 15% |
| 衣類・衣類附属品(ニットを除く)など | 10% |
| プラスチック製品・ガラス製品・卑金属製品・家具など | 3% |
| ゴム・紙・陶磁製品・鉄鋼製品・すず製品 | 無税 |
| その他 | 5% |
米などの穀物、ミルク・クリーム、食肉調製品、たばこ、革製のバッグ類、ニット製の衣類、履物などには簡易税率を使えません。表は要約です。正確には税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。
消費税もかかる
輸入の消費税と地方消費税は、合わせて10%です(軽減税率の対象は8%)。