第64類
履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品
この類には6の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 64.01 防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限るものとし、縫合、リベット締め、くぎ打ち、ねじ締め、プラグ止めその他これらに類する方法により甲を底に固定し又は組み立てたものを除く。) 5品目
- 64.02 その他の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) 9品目
- 64.03 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が革製のものに限る。) 45品目
- 64.04 履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。) 17品目
- 64.05 その他の履物 14品目
- 64.06 履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品 9品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。