第92類
楽器並びにその部分品及び附属品
この類には7の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 92.01 ピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器 3品目
- 92.02 その他の弦楽器(例えば、ギター、バイオリン及びハープ) 3品目
- 92.05 吹奏楽器(例えば、鍵盤のあるパイプオルガン、アコーディオン、クラリネット、トランペット及びバグパイプ。オーケストリオン及びバーバリアオルガンを除く。) 5品目
- 92.06 打楽器(例えば、太鼓、木琴、シンバル、カスタネット及びマラカス) 1品目
- 92.07 電気的に音を発生し又は増幅する楽器(例えば、オルガン、ギター及びアコーディオン) 3品目
- 92.08 オルゴール、オーケストリオン、バーバリアオルガン、機械式鳴き鳥、ミュージカルソーその他の楽器(この類の他の項に該当するものを除く。)、おとり笛及びホイッスル、角笛その他の音響信号用笛 2品目
- 92.09 楽器の部分品(例えば、オルゴールの機構)及び附属品(例えば、機械式演奏用のカード、ディスク及びロール)、メトロノーム、音さ並びに調子笛 5品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。