第61類
衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
この類には17の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 61.01 男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.03項のものを除く。) 4品目
- 61.02 女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.04項のものを除く。) 4品目
- 61.03 男子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 14品目
- 61.04 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 24品目
- 61.05 男子用のシャツ(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 6品目
- 61.06 女子用のブラウス、シャツ及びシャツブラウス(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 6品目
- 61.07 男子用のパンツ、ズボン下、ブリーフ、ナイトシャツ、パジャマ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 10品目
- 61.08 女子用のスリップ、ペティコート、ブリーフ、パンティ、ナイトドレス、パジャマ、ネグリジェ、バスローブ、ドレッシングガウンその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 14品目
- 61.09 Tシャツ、シングレットその他これらに類する肌着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 4品目
- 61.10 ジャージー、プルオーバー、カーディガン、ベストその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 11品目
- 61.11 乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 13品目
- 61.12 トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 9品目
- 61.13 衣類(第59.03項、第59.06項又は第59.07項のメリヤス編物又はクロセ編物から製品にしたものに限る。) 2品目
- 61.14 その他の衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 3品目
- 61.15 パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類(段階的圧縮靴下(例えば、静脈瘤症用のストッキング)及び履物として使用するもの(更に別の底を取り付けてないものに限る。)を含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 17品目
- 61.16 手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 10品目
- 61.17 その他の衣類附属品(製品にしたもので、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)及び衣類又は衣類附属品の部分品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 7品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。