第2類
肉及び食用のくず肉
この類には10の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 02.01 牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) 6品目
- 02.02 牛の肉(冷凍したものに限る。) 6品目
- 02.03 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 30品目
- 02.04 羊又はやぎの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 9品目
- 02.05 馬、ろ馬、ら馬又はヒニーの肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 1品目
- 02.06 食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 25品目
- 02.07 肉及び食用のくず肉で、第01.05項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 26品目
- 02.08 その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 7品目
- 02.09 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) 2品目
- 02.10 肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール 14品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。