第67類
調製羽毛、羽毛製品、造花及び人髪製品
この類には4の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 67.01 羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及び鳥の綿毛並びにこれらの製品(この項には、第05.05項の物品並びに加工した羽軸及び羽茎を含まない。) 1品目
- 67.02 人造の花、葉及び果実並びにこれらの部分品及び製品 2品目
- 67.03 人髪(仕上げをし、梳き、漂白し又はその他の加工をしたものに限る。)及び羊毛、獣毛その他の紡織用繊維(かつらその他これに類する物品の製造用に調製したものに限る。) 1品目
- 67.04 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。) 4品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。