第11類
穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン
この類には9の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 11.01 小麦粉及びメスリン粉 3品目
- 11.02 穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) 9品目
- 11.03 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット 22品目
- 11.04 その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。) 25品目
- 11.05 ばれいしよの粉、ミール、フレーク、粒及びペレット 2品目
- 11.06 乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール 7品目
- 11.07 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) 6品目
- 11.08 でん粉及びイヌリン 24品目
- 11.09 小麦グルテン(乾燥してあるかないかを問わない。) 1品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。