第8類 項 08.09
あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0809.10-000 | あんず、さくらんぼ、桃、プラム及びスロー/あんず | 10% | 6% | 18/22協定 |
| 0809.21-000 | さくらんぼ/サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) | 10% | 8.5% | 17/22協定 |
| 0809.29-000 | あんず、さくらんぼ、桃、プラム及びスロー/さくらんぼ/その他のもの | 10% | 8.5% | 18/22協定 |
| 0809.30-000 | 桃(ネクタリンを含む。) | 10% | 6% | 19/22協定 |
| 0809.40-000 | プラム及びスロー | 10% | 6% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。