第8類 項 08.09

あんず、さくらんぼ、桃(ネクタリンを含む。)、プラム及びスロー(生鮮のものに限る。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0809.10-000 あんず、さくらんぼ、桃、プラム及びスロー/あんず 10% 6% 18/22協定
0809.21-000 さくらんぼ/サワーチェリー(プルヌス・ケラスス) 10% 8.5% 17/22協定
0809.29-000 あんず、さくらんぼ、桃、プラム及びスロー/さくらんぼ/その他のもの 10% 8.5% 18/22協定
0809.30-000 桃(ネクタリンを含む。) 10% 6% 19/22協定
0809.40-000 プラム及びスロー 10% 6% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。