第8類 項 08.04

なつめやしの実、いちじく、パイナップル、アボカドー、グアバ、マンゴー及びマンゴスチン(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0804.10-000 なつめやしの実 無税 (無税) 21/22協定
0804.20-010 いちじく/生鮮のもの 10% 6% 18/22協定
0804.20-090 いちじく/乾燥したもの 10% 6% 18/22協定
0804.30-010 パイナップル/生鮮のもの 20% 17% 0/22協定
0804.30-090 パイナップル/乾燥したもの 12% 7.2% 6/22協定
0804.40-010 アボカドー/生鮮のもの 6% 3% 21/22協定
0804.40-090 アボカドー/乾燥したもの 6% 3% 21/22協定
0804.50-011 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン/生鮮のもの/マンゴー 6% 3% 22/22協定
0804.50-019 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン/生鮮のもの/その他のもの 6% 3% 21/22協定
0804.50-090 グアバ、マンゴー及びマンゴスチン/乾燥したもの 6% 3% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。