第8類 項 08.05

かんきつ類の果実(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0805.10-000 オレンジ(時期などの条件で2通り) 20% 16% 13/22協定
0805.21-000 マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングそ…/マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん 20% 17% 10/22協定
0805.22-000 マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングそ…/クレメンタイン 20% 17% 10/22協定
0805.29-000 マンダリン、タンジェリン及びうんしゆうみかん並びにクレメンタイン、ウィルキングそ…/その他のもの 20% 17% 10/22協定
0805.40-000 グレープフルーツ及びポメロ(時期などの条件で2通り) 10% (10%) 17/22協定
0805.50-010 レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランテ…/レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム) 無税 (無税) 21/22協定
0805.50-090 レモン(キトルス・リモン及びキトルス・リモヌム)及びライム(キトルス・アウランテ…/ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリア) 無税 (無税) 21/22協定
0805.90-020 かんきつ類の果実/その他のもの/ライム(キトルス・アウランティフォリア及びキトルス・ラティフォリアを除く。) 無税 (無税) 21/22協定
0805.90-090 かんきつ類の果実/その他のもの 20% 17% 7/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。