第8類 項 08.13

乾燥果実(第08.01項から第08.06項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0813.10-000 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/あんず 15% 9% 17/22協定
0813.20-000 プルーン 4% 2.4% 21/22協定
0813.30-000 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/りんご 15% 9% 18/22協定
0813.40-010 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/ベリー 12% 9% 22/22協定
0813.40-021 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの/パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン… 15% 7.5% 21/22協定
0813.40-022 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの/干し柿 15% 9% 18/22協定
0813.40-023 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの/サントル 15% 9% 20/22協定
0813.40-029 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他の果実/その他のもの 15% 9% 19/22協定
0813.50-010 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/この類のナット又は乾燥果実を混合したもの/ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の50%を超えるもの(くり(カスタネ… 10% 6% 20/22協定
0813.50-090 乾燥果実及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの/この類のナット又は乾燥果実を混合したもの/その他のもの 20% 12% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。