第58類 項 58.04

チュールその他の網地(織つたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)及びレース(レース地及びモチーフに限るものとし、第60.02項から第60.06項までの編物を除く。)

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5804.10-010 チュールその他の網地/プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5804.10-020 チュールその他の網地/その他のもの 8% 6.6% 21/22協定
5804.21-010 機械製のレース/人造繊維製のもの/プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5804.21-022 機械製のレース/人造繊維製のもの/その他のもの/合成繊維製のもの/リバーレース 無税 (9.1%) 21/22協定
5804.21-023 機械製のレース/人造繊維製のもの/その他のもの/合成繊維製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 21/22協定
5804.21-029 機械製のレース/人造繊維製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 21/22協定
5804.29-010 機械製のレース/その他の紡織用繊維製のもの/プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5804.29-021 機械製のレース/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの/綿製のもの 15.7% 12.6% 21/22協定
5804.29-022 機械製のレース/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 11.2% 9.1% 21/22協定
5804.30-010 手製のレース/プラスチック、ゴムその他の物質を染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 4.2% 3.5% 21/22協定
5804.30-021 手製のレース/その他のもの/綿製のもの 15.7% 12.6% 21/22協定
5804.30-022 手製のレース/その他のもの 11.2% 9.1% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。