第58類 項 58.07
紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5807.10-000 | 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品/織つたもの | 6.4% | 5.3% | 21/22協定 |
| 5807.90-000 | 紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品/その他のもの | 16.8% | 10.9% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。