第58類 項 58.06

細幅織物(第58.07項の物品を除く。)及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5806.10-000 パイル織物(テリータオル地その他のテリー織物を含む。)及びシェニール織物 6.4% 5.3% 20/22協定
5806.20-000 細幅織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類/その他の織物(弾性糸又はゴム糸の重量が全重量の5%以上のものに限る。) 4.8% 4% 20/22協定
5806.31-000 細幅織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類/その他の織物/綿製のもの 9% 7.4% 20/22協定
5806.32-010 細幅織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類/その他の織物/人造繊維製のもの/政令で定める引張強さ及び難燃性を有するもの(幅が46ミリメートル以上のものに限る… 無税 5.3% 21/22協定
5806.32-090 細幅織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類/その他の織物/人造繊維製のもの/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5806.39-000 細幅織物及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類/その他の織物/その他の紡織用繊維製のもの 6.4% (6.4%) 20/22協定
5806.40-000 接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類(ボルダック) 6.4% 5.3% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。