第55類 項 55.12

合成繊維の短繊維の織物(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。)

16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5512.11-010 合成繊維の短繊維の織物/ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 10% 8.8% 21/22協定
5512.11-020 合成繊維の短繊維の織物/ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/その他のもの 6.4% 5.7% 20/22協定
5512.19-010 合成繊維の短繊維の織物/ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 10% 8.2% 21/22協定
5512.19-020 合成繊維の短繊維の織物/ポリエステルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5512.21-010 合成繊維の短繊維の織物/アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 10% 8.2% 21/22協定
5512.21-020 合成繊維の短繊維の織物/アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5512.29-010 合成繊維の短繊維の織物/アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 10% 8.2% 21/22協定
5512.29-020 合成繊維の短繊維の織物/アクリル又はモダクリルの短繊維の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5512.91-010 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 10% 8.2% 21/22協定
5512.91-021 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/その他のもの/特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超える…/特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5512.91-022 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/その他のもの/特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超える…/その他のもの 8% 6.6% 21/22協定
5512.91-029 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの/漂白してないもの及び漂白したもの/その他のもの 12.8% 8% 21/22協定
5512.99-010 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 10% 8.2% 21/22協定
5512.99-021 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの/特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超える…/特定合成繊維のみから成るもの並びに特定合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5512.99-022 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの/特定合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超える…/その他のもの 8% 6.6% 20/22協定
5512.99-029 合成繊維の短繊維の織物/その他のもの 12.8% 8% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。