第55類 項 55.08
縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5508.10-000 | 縫糸/合成繊維の短繊維のもの | 8% | 6.6% | 20/22協定 |
| 5508.20-010 | 縫糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの/アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | 8% | 6.6% | 21/22協定 |
| 5508.20-020 | 縫糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの/その他のもの | 4.8% | 4% | 20/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。