第55類 項 55.08

縫糸(人造繊維の短繊維のものに限るものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5508.10-000 縫糸/合成繊維の短繊維のもの 8% 6.6% 20/22協定
5508.20-010 縫糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの/アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5508.20-020 縫糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの/その他のもの 4.8% 4% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。