第55類 項 55.07

再生繊維又は半合成繊維の短繊維(カード、コームその他の紡績準備の処理をしたものに限る。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5507.00-010 再生繊維又は半合成繊維の短繊維/アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5507.00-020 再生繊維又は半合成繊維の短繊維/その他のもの 4.2% 3.5% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。