第55類 項 55.11
人造繊維の紡績糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)
3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 5511.10-000 | 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のものに限る。… | 8% | 6.6% | 20/22協定 |
| 5511.20-000 | 合成繊維の短繊維のもの(合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%未満のものに限る。… | 8% | 6.6% | 20/22協定 |
| 5511.30-000 | 人造繊維の紡績糸/再生繊維又は半合成繊維の短繊維のもの | 3.9% | 3.3% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。