第44類 項 44.02

木炭(植物性の殻又はナットの炭を含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4402.10-000 木炭/竹製のもの 無税 — 21/22協定
4402.20-000 木炭/殻又はナットのもの 無税 — 21/22協定
4402.90-100 木炭/その他のもの/成型したもの 無税 — 21/22協定
4402.90-200 木炭/その他のもの/粉状、粒状のもの 無税 — 21/22協定
4402.90-300 木炭/その他のもの 無税 — 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。