第44類 項 44.01

のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結させてあるかないかを問わない。)、薪材並びにチップ状又は小片状の木材

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4401.11-000 のこくず及び木くず、薪材並びにチップ状又は小片状の木材/薪材/針葉樹のもの 無税 (無税) 21/22協定
4401.12-000 のこくず及び木くず、薪材並びにチップ状又は小片状の木材/薪材/針葉樹以外のもの 無税 (無税) 21/22協定
4401.21-000 チップ状又は小片状の木材/針葉樹のもの 無税 — 21/22協定
4401.22-000 チップ状又は小片状の木材/針葉樹以外のもの 無税 — 21/22協定
4401.31-000 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結…/木質ペレット 無税 (無税) 21/22協定
4401.32-000 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結…/木質ブリケット 無税 (無税) 21/22協定
4401.39-000 のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状その他これらに類する形状に凝結…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4401.41-000 のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。)/のこくず 無税 (無税) 21/22協定
4401.49-000 のこくず及び木くず(凝結させたものを除く。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。