第44類 項 44.21

その他の木製品

15品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4421.10-000 衣類用ハンガー 4% 3.9% 18/22協定
4421.20-100 その他の木製品/棺/かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの 4.6% 3.8% 20/22協定
4421.20-910 その他の木製品/棺/その他のもの/縦にひいた木材をはぎ合わせたもの(縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) 5.8% 2.9% 18/22協定
4421.20-990 その他の木製品/棺/その他のもの 5.8% 2.9% 18/22協定
4421.91-100 その他の木製品/その他のもの/竹製のもの/串 10% (10%) 17/22協定
4421.91-200 その他の木製品/その他のもの/竹製のもの/マッチの軸木 無税 (無税) 21/22協定
4421.91-910 その他の木製品/その他のもの/竹製のもの/その他のもの/扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 5.8% 3.9% 20/22協定
4421.91-991 その他の木製品/その他のもの/竹製のもの/その他のもの/縦にひいた木材をはぎ合わせたもの(縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) 5.8% 2.9% 18/22協定
4421.91-999 その他の木製品/その他のもの/竹製のもの/その他のもの 5.8% 2.9% 18/22協定
4421.99-100 その他の木製品/その他のもの/マッチの軸木 無税 (無税) 21/22協定
4421.99-910 その他の木製品/その他のもの/かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの 4.6% 3.8% 20/22協定
4421.99-920 その他の木製品/その他のもの/扇子、うちわ、これらの骨及び柄並びに扇子又はうちわの骨又は柄の部分品 5.8% 3.9% 20/22協定
4421.99-991 その他の木製品/その他のもの/縦にひいた木材をはぎ合わせたもの(縦継ぎしたものであるかないかを問わない。) 5.8% 2.9% 18/22協定
4421.99-992 その他の木製品/その他のもの/菌床きのこ栽培用培地 5.8% 2.9% 18/22協定
4421.99-999 その他の木製品/その他のもの 5.8% 2.9% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。