第44類 項 44.20

寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4420.11-000 小像その他の装飾品/熱帯産木材のもの 無税 (無税) 21/22協定
4420.19-000 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する…/小像その他の装飾品/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4420.90-010 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する…/その他のもの/寄せ木し又は象眼した木材 20% 10% 20/22協定
4420.90-090 寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する…/その他のもの 3.2% 2.7% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。