第23類 項 23.09

飼料用に供する種類の調製品

16品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2309.10-010 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)/乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの 1キログラムにつき、70円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに7円を加えた額 1キログラムにつき、59.50円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに6円を加えた額 18/22協定
2309.10-091 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
2309.10-092 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(粗たんぱく質の含有量が全重量の3… 無税 (無税) 21/22協定
2309.10-093 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)/その他のもの/粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状のもの… 無税 (無税) 21/22協定
2309.10-099 犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。)/その他のもの 60円/kg 36円/kg 19/22協定
2309.90-110 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)/飼料用ビタミン調製品 5% 3% 18/22協定
2309.90-190 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/飼料用に供する種類の調製品(飼料に添加するものに限る。)/その他のもの 5% 3% 18/22協定
2309.90-211 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの/ホワイトヴィール用子牛の育成に使用するもの ◎無税 (無税) 21/22協定
2309.90-219 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/乳糖の含有量が全重量の10%以上のもの/その他のもの 1キログラムにつき、70円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに7円を加えた額 1キログラムにつき、52.50円に重量比による乳糖の含有率が10%を超える1%ごとに5.30円を加えた額 18/22協定
2309.90-292 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状そ…/第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状そ… 無税 (無税) 21/22協定
2309.90-291 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/第12.14項又は第23.03項の物品をもととしたもの(ペレット状、キューブ状そ…/アルファルファ緑葉たんぱく濃縮物及び魚又は海棲哺乳動物のソリュブル 無税 (無税) 21/22協定
2309.90-295 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/気密容器入りのもの(容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
2309.90-296 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/イ 課税価格が1キログラムにつき70円を超えるもの(小売用の容器入りにしたもの(… 無税 (無税) 21/22協定
2309.90-297 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/ロ その他のもの/(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状…/犬、猫その他の愛がん用又は観賞用の動物用のもの 無税 (無税) 21/22協定
2309.90-298 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/ロ その他のもの/(イ)粉状、ミール状、フレーク状、ペレット状、キューブ状その他これらに類する形状…/II その他のもの 15% 12.8% 3/22協定
2309.90-299 飼料用に供する種類の調製品/その他のもの/ロ その他のもの/(ロ)その他のもの 60円/kg 36円/kg 3/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。