第23類 項 23.08
飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物(ペレット状であるかないかを問わないものとし、他の項に該当するものを除く。)
1品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 2308.00-000 | 飼料用に供する種類の植物材料、植物のくず、植物のかす及び植物性副産物 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
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