第23類 項 23.03

でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす、ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす及び醸造又は蒸留の際に生ずるかす(ペレット状であるかないかを問わない。)

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2303.10-000 でん粉製造の際に生ずるかすその他これに類するかす 無税 (無税) 21/22協定
2303.20-000 ビートパルプ、バガスその他の砂糖製造の際に生ずるかす 無税 (無税) 21/22協定
2303.30-000 醸造又は蒸留の際に生ずるかす 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。