第23類 項 23.06

その他の植物性又は微生物性の油かす(粉砕してあるかないか又はペレット状であるかないかを問わないものとし、第23.04項又は第23.05項のものを除く。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2306.10-000 綿実油かす 無税 (無税) 21/22協定
2306.20-000 亜麻仁油かす 無税 (無税) 21/22協定
2306.30-000 ひまわり油かす 無税 (無税) 21/22協定
2306.41-000 菜種油かす/菜種油かす(低エルカ酸のもの) 無税 (無税) 21/22協定
2306.49-000 菜種油かす/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
2306.50-000 やし(コプラ)油かす 無税 (無税) 21/22協定
2306.60-000 パーム油かす及びパーム核油かす 無税 (無税) 21/22協定
2306.90-010 その他の植物性又は微生物性の油かす/その他のもの/とうもろこしの胚芽油かす 無税 (無税) 21/22協定
2306.90-090 その他の植物性又は微生物性の油かす/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。