第61類 項 61.11

乳児用の衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

13品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6111.20-150 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/手袋、ミトン及びミット 9% 7.4% 19/22協定
6111.20-210 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類/パンティストッキング及びタイツ 11.2% 7.4% 19/22協定
6111.20-295 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類/その他のもの 9% 7.4% 19/22協定
6111.20-300 乳児用の衣類及び衣類附属品/綿製のもの/その他のもの 10.8% (10.8%) 19/22協定
6111.30-150 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/手袋、ミトン及びミット 6.4% 5.3% 19/22協定
6111.30-210 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類/パンティストッキング及びタイツ 11.2% 7.4% 19/22協定
6111.30-295 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類/その他のもの 8% 6.6% 19/22協定
6111.30-300 乳児用の衣類及び衣類附属品/合成繊維製のもの/その他のもの 10.7% (10.7%) 19/22協定
6111.90-100 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/手袋、ミトン及びミット 6.4% 5.3% 19/22協定
6111.90-210 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類/パンティストッキング及びタイツ 11.2% 7.4% 19/22協定
6111.90-290 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/パンティストッキング、タイツ、ストッキング、ソックスその他の靴下類/その他のもの 6.4% 5.3% 19/22協定
6111.90-310 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの/羊毛製又は繊獣毛製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6111.90-390 乳児用の衣類及び衣類附属品/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。