第61類 項 61.16

手袋、ミトン及びミット(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

10品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6116.10-155 手袋、ミトン及びミット/プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/綿製のもの/プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 9% 7.4% 18/22協定
6116.10-165 手袋、ミトン及びミット/プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/綿製のもの/その他のもの/手袋 7.8% 7.4% 18/22協定
6116.10-168 手袋、ミトン及びミット/プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/綿製のもの/その他のもの/手袋以外のもの 7.8% 7.4% 18/22協定
6116.10-255 手袋、ミトン及びミット/プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/その他のもの/プラスチックを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの 6.4% ●5%~5.3% 18/22協定
6116.10-260 手袋、ミトン及びミット/プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/その他のもの/手袋 5.6% ●5%~5.3% 18/22協定
6116.10-265 手袋、ミトン及びミット/プラスチック又はゴムを染み込ませ、塗布し、被覆し又は積層したもの/その他のもの/手袋以外のもの 5.6% ●5%~5.3% 18/22協定
6116.91-000 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/羊毛製又は繊獣毛製のもの 6.4% 5.3% 18/22協定
6116.92-000 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/綿製のもの 9% 7.4% 18/22協定
6116.93-000 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/合成繊維製のもの 6.4% 5.3% 18/22協定
6116.99-000 手袋、ミトン及びミット/その他のもの/その他の紡織用繊維製のもの 6% 5% 18/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。