第61類 項 61.12

トラックスーツ、スキースーツ及び水着(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6112.11-000 トラックスーツ/綿製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6112.12-000 トラックスーツ/合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6112.19-000 トラックスーツ/その他の紡織用繊維製のもの 8.4% (8.4%) 18/22協定
6112.20-100 スキースーツ/合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 19/22協定
6112.20-900 スキースーツ/その他のもの 8.4% (8.4%) 18/22協定
6112.31-000 男子用の水着/合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6112.39-000 男子用の水着/その他の紡織用繊維製のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定
6112.41-000 女子用の水着/合成繊維製のもの 10.9% (10.9%) 18/22協定
6112.49-000 女子用の水着/その他の紡織用繊維製のもの 8.4% (8.4%) 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。