第11類 項 11.04
その他の加工穀物(例えば、殻を除き、ロールにかけ、フレーク状にし、真珠形にとう精し、薄く切り又は粗くひいたもの。第10.06項の米を除く。)及び穀物の胚芽(全形のもの及びロールにかけ、フレーク状にし又はひいたものに限る。)
25品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。
第11類 項 11.04
25品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。