第11類 項 11.01

小麦粉及びメスリン粉

3品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1101.00-011 小麦粉及びメスリン粉/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料と… (106円/kg) 12.5% 0/22協定
1101.00-091 小麦粉及びメスリン粉/政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、…/その他のもの (106円/kg) (25%) 0/22協定
1101.00-200 小麦粉及びメスリン粉/その他のもの (106円/kg) *(90円/kg) 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。