第64類 項 64.05

その他の履物

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6405.10-111 その他の履物/甲が革製又はコンポジションレザー製のもの/本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/共通の限度数量以内のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 (24%) 0/22協定
6405.10-119 その他の履物/甲が革製又はコンポジションレザー製のもの/本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/その他のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 12/22協定
6405.10-190 その他の履物/甲が革製又はコンポジションレザー製のもの/本底が革製のもの(甲がコンポジションレザー製のものに限る。)/その他のもの 30% (30%) 0/22協定
6405.10-200 その他の履物/甲が革製又はコンポジションレザー製のもの/本底がゴム製、プラスチック製又はコンポジションレザー製のもの(甲がコンポジション… 10% 8% 12/22協定
6405.10-300 その他の履物/甲が革製又はコンポジションレザー製のもの/その他のもの 4.3% 3.4% 12/22協定
6405.20-000 その他の履物/甲が紡織用繊維製のもの 4.3% 3.4% 12/22協定
6405.90-111 その他の履物/その他のもの/本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの/甲に毛皮を使用したもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/共通の限度数量以内のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 (24%) 0/22協定
6405.90-112 その他の履物/その他のもの/本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの/甲に毛皮を使用したもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/その他のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 11/22協定
6405.90-119 その他の履物/その他のもの/本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの/甲に毛皮を使用したもの/その他のもの 30% (30%) 1/22協定
6405.90-121 その他の履物/その他のもの/本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの/その他のもの/本底が革製のもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/共通の限度数量以内のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 (24%) 0/22協定
6405.90-122 その他の履物/その他のもの/本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの/その他のもの/本底が革製のもの/甲の一部に革を使用したもの(スポーツ用の履物、体操用、競技用その他これらに類する…/その他のもの 60%又は4,800円/足のうちいずれか高い税率 30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率 11/22協定
6405.90-128 その他の履物/その他のもの/本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの/その他のもの/本底が革製のもの/その他のもの 30% (30%) 1/22協定
6405.90-129 その他の履物/その他のもの/本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のもの/その他のもの 10% 8% 11/22協定
6405.90-200 その他の履物/その他のもの 4.3% 3.4% 11/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。