第64類 項 64.06

履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品

9品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6406.10-110 甲及びその部分品(しんを除く。)/革製のもの及び毛皮を使用したもの/甲 25% (25%) 0/22協定
6406.10-190 甲及びその部分品(しんを除く。)/革製のもの及び毛皮を使用したもの/その他のもの 25% (25%) 0/22協定
6406.10-200 甲及びその部分品(しんを除く。)/その他のもの 4.2% 3.4% 12/22協定
6406.20-000 本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。) 4.2% 3.4% 12/22協定
6406.90-110 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/革製のもの及び毛皮を使用したもの/革製のもの(毛皮を使用してあるかないかを問わない。) 25% (25%) 0/22協定
6406.90-121 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/革製のもの及び毛皮を使用したもの/その他のもの/木製のもの 25% (25%) 0/22協定
6406.90-129 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/革製のもの及び毛皮を使用したもの/その他のもの/その他の材料製のもの 25% (25%) 0/22協定
6406.90-210 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/木製のもの 4.2% 3.4% 10/22協定
6406.90-290 履物の部分品及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並…/その他のもの/その他の材料製のもの 4.2% 3.4% 13/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。