第2類 項 02.09

家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0209.10-000 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪/豚のもの 10% 6% 22/22協定
0209.90-000 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪/その他のもの 10% 6% 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。