第2類 項 02.09
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 0209.10-000 | 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪/豚のもの | 10% | 6% | 22/22協定 |
| 0209.90-000 | 家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪/その他のもの | 10% | 6% | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。