第2類 項 02.08

その他の肉及び食用のくず肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
0208.10-000 その他の肉及び食用のくず肉/うさぎのもの 無税 (無税) 21/22協定
0208.30-000 その他の肉及び食用のくず肉/霊長類のもの 無税 (無税) 21/22協定
0208.40-011 その他の肉及び食用のくず肉/くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの/くじらのもの 無税 (無税) 19/22協定
0208.40-090 その他の肉及び食用のくず肉/くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
0208.50-000 その他の肉及び食用のくず肉/爬虫類のもの 無税 (無税) 21/22協定
0208.60-000 その他の肉及び食用のくず肉/らくだ科のもの 無税 (無税) 21/22協定
0208.90-000 その他の肉及び食用のくず肉/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。