第67類 項 67.04

かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は紡織用繊維製のものに限る。)及び人髪製品(他の項に該当するものを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
6704.11-000 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品及び人髪製…/合成繊維材料製のもの/かつら(完成品に限る。) 無税 (無税) 21/22協定
6704.19-000 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品及び人髪製…/合成繊維材料製のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
6704.20-000 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品及び人髪製…/人髪製のもの 無税 (無税) 21/22協定
6704.90-000 かつら、付けひげ、付け眉毛、付けまつげ、かもじその他これらに類する物品及び人髪製…/その他の材料製のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。