女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロット…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ/その他の紡織用繊維製のもの
項 61.04:女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
税関の表での位置(品名の階層)
- 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケット、ブレザー、ドレス、スカート、キュロットスカート、ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ(水着を除く。)(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)
- ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びショーツ
- その他の紡織用繊維製のもの
- 基本税率
- 8.4%
- WTO協定税率
- (8.4%)
- EPA税率が無税
- 18/22協定
税率は目安です。実際に適用される税率は、原産地(どこの国で作られたか)と、その証明があるかどうかで決まります。
輸入の前に、税関の事前教示制度や税関相談官で確認してください。
主な輸入元ごとの協定税率EPA(経済連携協定)
| 輸入元 | 使える協定 | 協定の税率 |
|---|---|---|
| 中国 | RCEP(中国) | 5.3% |
| 韓国 | RCEP(韓国) | 5.3% |
| アメリカ | 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
| EU加盟国 | EU(日EU経済連携協定) | 無税 |
| ベトナム | ベトナム(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 無税 | |
| CPTPP(TPP11) | 無税 | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 無税 その他のもの 5.3% | |
| タイ | タイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 無税 | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 無税 その他のもの 5.3% |
協定の税率がない、または協定の税率のほうが高いときは、WTO協定税率などの低いほうが基準になります(下の「税率の決まり方」)。原産地の証明が必要です。
一般の税率
| 基本税率関税定率法で定める基本の税率 | 8.4% |
|---|---|
| 暫定税率一時的に基本税率に代わる税率 | 設定なし |
| WTO協定税率WTO加盟国・地域からの輸入に適用される税率 | (8.4%) |
| 特恵税率開発途上国からの輸入(一般特恵) | 設定なし |
| 特別特恵税率後発開発途上国(LDC)からの輸入 | 無税 |
すべての経済連携協定(EPA)の税率22協定
| シンガポール(二国間の経済連携協定) | 無税 |
|---|---|
| メキシコ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| マレーシア(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| チリ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| タイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| インドネシア(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ブルネイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | 無税 |
| フィリピン(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| スイス(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ベトナム(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| インド(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ペルー(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| 豪州(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| モンゴル(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| CPTPP(TPP11) | 無税 |
| EU(日EU経済連携協定) | 無税 |
| 英国(日英包括的経済連携協定) | 無税 |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | ししゅうしたもの、レースを使用したもの及び模様編みの組織を有するもの 無税 その他のもの 5.3% |
| RCEP(中国) | 5.3% |
| RCEP(韓国) | 5.3% |
| 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
税率の決まり方
税関の説明では、原産地の証明があれば EPA 税率が使えます。そのうえで、EPA 税率・WTO協定税率・暫定税率・基本税率を比べ、条件に合うもののうち低い税率が適用されます(後発開発途上国からの輸入には特別特恵税率)。詳しくは税関の「税率の決まり方」を見てください。
表の「設定なし」「協定の税率なし」は、その制度・協定でこの品目の税率が定められていないことを表します。無税という意味ではありません。
輸入するときにかかるそのほかの税
関税のほかに、輸入消費税と地方消費税がかかります(合わせて10%、飲食料品など軽減税率の対象は8%)。お酒やたばこには酒税・たばこ税などもかかります。
個人で使うための輸入は、課税価格が1万円以下なら原則として関税・消費税が免除されます(革製のバッグ・履物・ニット製の衣類などは除く)。20万円以下の輸入には簡易税率が使えることがあります。税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。
不当廉売関税など、この表に載らない追加の関税がかかる品目があります(税関の特殊関税のページ)。
数量の単位・関係する法令
- 数量の単位
- NO(個数)、KG(キログラム) 輸入申告で数量を書く単位
- 他法令
- この表では指定なし関税のほかに、輸入のときに許可や届け出が必要になることがある法令(税関の「輸入関係他法令一覧表」による)
同じ項(61.04)のほかの品目
- 6104.13-000 スーツ/合成繊維製のもの
- 6104.19-100 スーツ/その他の紡織用繊維製のもの/羊毛製、繊獣毛製又は綿製のもの
- 6104.19-900 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/スーツ/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの
- 6104.22-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/アンサンブル/綿製のもの
- 6104.23-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/アンサンブル/合成繊維製のもの
- 6104.29-100 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/アンサンブル/その他の紡織用繊維製のもの/羊毛製又は繊獣毛製のもの
- 6104.29-900 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/アンサンブル/その他の紡織用繊維製のもの/その他のもの
- 6104.31-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/ジャケット及びブレザー/羊毛製又は繊獣毛製のもの
- 6104.32-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/ジャケット及びブレザー/綿製のもの
- 6104.33-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/ジャケット及びブレザー/合成繊維製のもの
- 6104.39-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/ジャケット及びブレザー/その他の紡織用繊維製のもの
- 6104.41-000 ドレス/羊毛製又は繊獣毛製のもの
- 6104.42-000 ドレス/綿製のもの
- 6104.43-000 ドレス/合成繊維製のもの
- 6104.44-000 ドレス/再生繊維又は半合成繊維製のもの
- 6104.49-000 ドレス/その他の紡織用繊維製のもの
- 6104.51-000 スカート及びキュロットスカート/羊毛製又は繊獣毛製のもの
- 6104.52-000 スカート及びキュロットスカート/綿製のもの
- 6104.53-000 スカート及びキュロットスカート/合成繊維製のもの
- 6104.59-000 スカート及びキュロットスカート/その他の紡織用繊維製のもの
- 6104.61-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びシ…/羊毛製又は繊獣毛製のもの
- 6104.62-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びシ…/綿製のもの
- 6104.63-000 女子用のスーツ、アンサンブル、ジャケ…/ズボン、胸当てズボン、半ズボン及びシ…/合成繊維製のもの
データ:税関「輸入統計品目表(実行関税率表)」2026年10月31日版の第61類の表(2026年10月31日に取り込み)。見出しの品名は、表の階層をつないでカンゼイ台帳編集部が作成しました。