第24類 項 24.03

その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
2403.11-000 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のい…/この類の号注1の水パイプたばこ 35% 29.8% 0/22協定
2403.19-100 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のい…/その他のもの/パイプたばこ 35% 29.8% 0/22協定
2403.19-200 喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のい…/その他のもの 4% 3.4% 2/22協定
2403.91-000 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッ…/その他のもの/シートたばこ 無税 (無税) 21/22協定
2403.99-100 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッ…/その他のもの/たばこのエキス及びエッセンス 無税 (無税) 21/22協定
2403.99-200 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッ…/その他のもの 4% 3.4% 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。