第12類 項 12.07

その他の採油用の種及び果実(割つてあるかないかを問わない。)

11品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1207.10-000 油やしの実及びパーム核 無税 (無税) 21/22協定
1207.21-000 その他の採油用の種及び果実/綿実/播種用のもの 無税 (無税) 21/22協定
1207.29-000 その他の採油用の種及び果実/綿実/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
1207.30-000 ひまの種 無税 (無税) 21/22協定
1207.40-000 その他の採油用の種及び果実/ごま 無税 (無税) 21/22協定
1207.50-000 マスタードの種 無税 (無税) 21/22協定
1207.60-000 サフラワー(カルタムス・ティンクトリウス)の種 無税 (無税) 21/22協定
1207.70-000 メロンの種 無税 (無税) 21/22協定
1207.91-000 その他の採油用の種及び果実/その他のもの/けしの種 無税 (無税) 21/22協定
1207.99-010 その他の採油用の種及び果実/その他のもの/大麻の種 無税 (無税) 21/22協定
1207.99-090 その他の採油用の種及び果実/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。