カンゼイ台帳
日本に輸入するときの関税率を、品目ごとに
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第16部
第16部
機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
第84類
原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品
612品目
第85類
電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
360品目