第96類 項 96.15

くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9615.11-000 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品/硬質ゴム製又はプラスチック製のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
9615.19-000 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品/その他のもの 4.6% 3.9% 19/22協定
9615.90-010 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリ…/その他のもの/木製のもの 3.2% 2.7% 21/22協定
9615.90-030 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリ…/その他のもの/鉄鋼製のもの 3% 2.5% 21/22協定
9615.90-070 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリ…/その他のもの/アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝… 4.1% 3.4% 21/22協定
9615.90-050 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリ…/その他のもの/その他の卑金属製のもの(貴金属をめつきしたものを除く。) 4.6% 3.9% 21/22協定
9615.90-060 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリ…/その他のもの 5.1% 4.3% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。